2016年1月より運用が開始される
「マイナンバー制度」。
今年10月より国民一人一人に番号が
割り振られ、通知カードが届きます。
しかし、このマイナンバー制度、
具体的な内容を把握している人は
まだまだ少なく、「なんとなく不安」
といった声もよく聞かれます。
マイナンバーがどのように使われるのか
簡単にまとめてみました。
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割り振られる12桁の個人番号
日本に住民票を持つ全ての国民に
「12桁の個人番号」が割り振られます。
この番号は一人一人オリジナルの
番号となり、一度割り振られた番号は、
転居や結婚などがあっても原則として
一生変わることがありません。
どのような時に使用されるのか?
政府の発表では、
「行政の効率化」
「国民の利便性」
「公平・公正な社会の実現」
これらの効果があるとされている
マイナンバー制度。
行政サービスなどの手続きにおいて
効率的な情報管理のために活用されます。
たとえば、年金や医療保険などの手続きで
必要だった住民票の提示や所得証明が
不要になるなど、本人確認が簡単に行える
メリットがあります。
また、各行政組織の連携が容易になったことで
生活保護の不正受給、年金記録のミスの減少が
期待されています。
各個人のマイナンバーが一体どんな風に使用
されているかは、2017年1月からインターネットで
確認することができる予定となっています。
また、制度開始の1月より、希望者には「個人番号カード」が
無料配布されます。
こちらのカードは埋め込まれたICチップでe-Taxが利用できる他、
将来的には健康保険証としての利用も検討されています。
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法人にも割り振りされるナンバー
マイナンバーは個人だけではなく、
法人にも割り振られます。
主に法人税の申告時に記載したり、
新サービスへの利用が予定されています。
法人のマイナンバーは数字のみで
構成される13桁の番号となり、
個人のマイナンバーとは形式が
異なります。
その利用範囲に制約は定められず、
インターネット上での検索が可能です。
公表される内容は、
・商号もしくは名称
・本店もしくは主な事務所の所在地
・法人マイナンバー
こちらの3つとなる予定です。
既にある会社法人等番号の登記がある
法人ならば、現在使用中の12桁の
会社法人番号の前に、検査用の数字を
1桁を付け加えた番号を今後マイナンバー
として使用することとなります。
また、法人ナンバーは企業単位で
決められるため、たとえ支社や
営業所があっても、本社と同じものを
使用します。
法人ナンバーも個人ナンバー同様
変更されることはなく、会社名や所在地を
変更しても、情報に変更があったことを
更新されるのみです。
従業員のマイナンバー利用に関する注意点
法人は従業員に対し、マイナンバー制度について
教育を行なう必要性があります。
特に通知カードをしっかり保管しておくことと、
マイナンバーの扱い方には充分注意し、
場合によっては厳しい罰則もついていること
などを、ちゃんと知らせておきましょう。
番号ひとつでほとんどの手続きが行えるマイナンバー。
便利な反面、個人情報の塊であるため、
扱いには充分注意しましょう。
また、個人番号通知が届いたらすべきことに
ついて、コチラの記事でまとめておりますので
あわせてご覧ください。