女性の再婚禁止期間に関する民法の改正が6月1日、
参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
これまで女性は離婚後半年がたたなければ再婚できないと
されていましたが、離婚時に妊娠していなければ
100日間での再婚が可能になったとのこと。
そもそもなぜ女性にだけ6か月間もの
再婚禁止期間が設けられていたのでしょうか?
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女性にだけ再婚禁止期間がある理由
今回の民法改正で100日になったとはいえ、男性にはなく
女性にだけある再婚禁止期間。
この期間が設けられている理由は、お腹に子供がいた場合に
父子関係を特定しやすくするため。
離婚時に妊娠していることに気づかないまますぐ再婚してしまうと
前の夫の子なのか今の夫の子なのか分からなくなってしまいます。
そのような混乱を未然に防ぐために設けられたのが、
6か月間の女性の再婚禁止期間でした。
しかしこの法律が定められたのは明治時代。
今ではDNA鑑定の技術も発達しており、誰の子なのかが容易に
わかるようになったことからこの再婚期間は必要ないのでは
ないかという見方が広まってきました。
加えて言えば、現代は医学の進歩により離婚時に妊娠しているか
どうかもハッキリ調べられるようになっているため、
医師からの診断書があればすぐに再婚しても良いように思えます。
そういった理由から6か月の禁止はあまりにも不当だという声が
大きくなり、2009年からは法の下の平等を求める
国連女性差別撤廃委員会が動き出していました。
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最高裁の判決
一連の動きをうけて、昨年12月に最高裁は禁止期間の
100日を超える部分を「過剰な制約で違憲」と判決を下し、
今回の民法改正の運びとなりました。
短縮が認められた理由は「離婚から100日経過すれば
父親の推定は重ならないため」とされています。
改正法は公布日から施行され、自治体には離婚後100日を超える
婚姻届を受理するよう通知済み。
現在のところ窓口実務に大きな影響はないようです。
すぐに再婚が認められる例外も
・前の夫の子を出産した直後
・前の夫と再婚する場合
・夫が3年以上行方知れず
・再婚する女性が67歳以上
などなど、実は半年を待たずとも再婚が可能な条件はいくつかあります。
これらはいずれも「子供の父親が不明確になる恐れがない」
とみなされるため。