最高裁は11日までに、
夫婦別姓と女性の再婚に規定された
離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止の
この2件の民法の規定について
判決日を12月16日としました。
夫婦別姓とはどういうものなのなのでしょうか?
そのメリットとデメリットとは??
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夫婦別姓について最高裁が判決
16日最高裁大法廷で寺田逸郎裁判長は
夫婦別姓を認めないという民法の規定にが
違憲かどうかと問われる上告審判決で
初判断を示しました。
夫婦別姓を認めないという民法の規定は
「合憲(違反ではない)」として
原告側の上告を棄却しました。
また、女性だけにかせられた
離婚後6ヶ月間(約180日)の
再婚禁止を定めた民法について
離婚後100日を超えるの部分
成立後3ヶ月以降の期間について
最高裁大法廷・寺田逸郎裁判長は
「違憲(憲法に違反する)」とする
初判断を示しました。
訴訟を起こした東京在住の夫婦ら5人は
法改正を怠った国に600万円の支払いを
求めていましたが
最高裁は、民法を改正しなかったことへの
国への賠償請求は退けています。
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夫婦別姓が注目されている理由
国際的に見れば
夫婦別姓を採用する国が増え
同姓だけを強制する国は
ほとんどありません。
国連からも日本に対して
法改正を勧告している中での
この裁判は注目を集めています。
夫婦別姓のメリット
- 女性だけが改姓するという不公平感がなくなる
- 公的書類などの面倒な手続きがなくなる
- 未婚や既婚なのかを公にしない女性の個人情報の保護できる
- 名前に縛られる気持ちがなくなる
- 娘や改姓による自己の喪失感がなくなる
夫婦別姓のデメリット
- 優遇措置が受けられない
《例》配偶者控除・扶養家族手当て・子が非嫡出子扱いになるなど - 離婚が増えるのではないか?
- 家族構成が世間的にわかりにくくなる
- 子どもの性をどちらにするか揉める
- お墓を守れなくなるのではないか?
世界的に見た夫婦同姓とは
2010年11月に作成しされた
衆院調査局の資料によると
日本以外の夫婦同姓を採用している国は
ジャマイカと、インドのヒンズー教徒くらいです。
*インドは宗教や地域によって制度が異なります。
ヨーロッパでは、ドイツも以前は
夫婦同姓を取り入れていましたが、
現在では夫婦間で合意がない場合は
別姓も選択できるよう(1993年)に
法改正されています。
タイもドイツと同様に2005年に
夫婦別姓制度へと法改正しました。
子どもの姓に関してはドイツは
両親の姓が同じならその姓に、
別の場合はどちらかの姓とし、
タイでは父の姓になります。
これまで日本は、国連委員会から、
2003年と2009年2度の勧告を受け
選択的な夫婦別姓制度を求められてきました。
今回の裁判で最高裁の判決は
女性と現代の家族の在り方に関わる
根深くある日本の価値観について
はじめての憲法的判断を求められ
世界からも注目を集めているのです。
良くも悪くも当然のようにあった習慣が
変わるかもしれないこの裁判。
みなさまはどのように感じされるでしょうか?